婚姻届にもあった証人欄。
ご友人やご両親などに署名・捺印をお願いした経験がある方もいるのでは。
実は、離婚届にも証人欄があります。
誰にお願いすべきか、悩まれている方もいるのではないかと思います。
(私も当時、誰に頼もうか・・・とても悩みました)
今日は、そんな離婚届の証人について書いていきます。
- 離婚届の証人欄を誰にお願いすべきか悩んでいる
- 証人にどんな責任があるのかよく分かっていない
こんな方は是非ご確認ください!
離婚届に証人の署名・捺印が必要なケースとは?
離婚届には必ず承認の署名と捺印が必要、という訳ではありません。
当人同士の話し合いを経て離婚する「協議離婚」の場合は、証人の署名・捺印が必要となります。
一方、調停や裁判などを経て離婚が決まった場合は、証人欄の記入が不要になります。
私も悩んでいたのですが、結果的に話し合いでは結論が出せず、調停離婚となったため、証人が不要で離婚届を提出することができました。
(ちなみに協議離婚となる場合は、自分の両親に証人をお願いするつもりでいました)
証人は誰にお願いすべきなのか
離婚届の証人になるためには、必要な要素があるため注意が必要です。
- 成人であること
- 離婚の事実を知っていること
この2点の条件を満たして入れば、証人になることが可能です。
両親や兄弟姉妹にお願いしたり、お子さんが成人していれば証人になってもらうこともできるのです。
婚姻届の証人欄に比べて、頼みづらいこともあり、ご両親や事情を知っている友人の方にお願いする方がほとんどのようです。
2名必要となるため、それぞれが1名ずつ誰かにお願いする形を取るケースもあるようですね。
また、「事情を話したくないので知り合いには頼めない・・・」という方のために、弁護士事務所や行政書士事務所で離婚届の証人代行サービスを受けているところもあるようです。
価格としては1名分2000円~3000円程度が一般的なようですね。
両親や友人にお願いするのは気が引ける・・・という方は、価格も比較的安価なので、そのような代行サービスを活用を検討するのも一つです!
証人はどのような責任を負うことになるのか
証人をお願いするためには、その人にどのような責任を負う必要があるのかはしっかりと把握しておきたいところです。
離婚届に2名の証人の署名・捺印が必要とされるのは、離婚が身分関係の重大な手続きであるからです。
そのため、当事者だけでは出せないようになっています。
(調停や裁判などで離婚が決まった場合は、第三者も介入して決定しているため、証人欄の記名捺印が不要となります)
ただ、特にこの証人欄に署名・捺印をしたからといって、証人が何かしらの法的な責任を負うことはありませんので、ご安心ください。
証人欄への署名・捺印をお願いする際は、その点も説明してあげるとよいでしょう。
まとめ
離婚届の証人は、成人していて離婚の事実を知っている人であれば、誰でも頼むことが可能です。
また、特に証人欄に署名・捺印をしたからと言って、離婚に関する何かの責任を取らされる・・・なんてこともないので、事情を知っている家族や知人などがいれば、比較的お願いしやすいと言えます。
頼める人がいない・・・と言う場合でも、比較的安値で離婚届の証人代行サービスがあるため、活用してみてもいいかもしれません。