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<離婚を意識したらチェック!>離婚時に子供がいる場合、決めなければならない7項目

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今回は子供のいる方が離婚する際に、決めなければならない7つの項目についてご説明します。

  • 離婚を検討しているが、子供がいるため大変そう・・・と躊躇している方
  • 実際に離婚に向けた話し合いをはじめている、お子さんがいる方

こんな方にオススメです。

ただでさえ、離婚には時間と労力がかかりますが、子供がいるご夫婦の場合は離婚前に決めておかなければいけない問題が増えるため、時間がかかる傾向にあります。
まずは、しっかりと決めなければならないポイントを押さえておきましょう。

 

1.親権

子供が未成年だった場合、必然的に夫婦のどちらかが親権者となります。

離婚届にも、子供の親権者を記入する欄があり、記入は必須となっています。

 

この親権者を決めるところは、離婚の際に最もネックになる可能性が高い項目です。

親権については分けることが出来るものではないので、必ず父親か母親、どちらかに決めなければなりません。

父親、母親双方が親権を主張するケースはなかなか折り合いが付かず、調停や裁判に進展するケースも少なくありません。

どちらの親に親権を与えるかを決定するかの判断基準は「子供の福祉」という視点、つまり、子供の成長のために必要な精神的・経済的な援助が可能かどうか、という点になります。

 

また、両親が離婚したとしても、子供の姓と戸籍は変わりません。

例え親権者が母親となり、母親自身が旧姓に戻ったとしても家庭裁判所に申し立てを行わなければ、子供は婚姻時の姓のままで父親の戸籍に入ったままになってしまうため、注意が必要です。

2.養育費

子供の養育費と共に決めなければならないのが、子供の養育にかかる費用の問題です。

養育費は子供を育てるために必要な費用になるため、例え親権者にならなかった場合であっても負担する義務があります。

 

養育費の算出について、家庭裁判所では両親の収入・子供の年齢と人数を当てはめると養育費の概算が算出できる一覧表を利用しています。

この額を参考にしてみるとよいでしょう。

3.面会交流

親権者になれず、子供と別々に暮らすことになった親には子供と会う機会(面会交流)が認められています。

このため、面会交流の方法や頻度などを離婚時に決めておく必要があります。

4.慰謝料

離婚についての責任がある方は、相手方に対して慰謝料を支払う義務が発生します。

慰謝料は直接子供の有無と関係があるものではありませんが、もし慰謝料を受け取れる側が専業主婦の女性だった場合、離婚後の子供との生活資金となるものになるため、その金額も重要になってきます。

5.婚姻費用

夫婦にはお互いの扶養義務があるため、正式に離婚が成立する前に別居した場合、生活費についても分担する義務が生じます。

この生活費が婚姻費用です。

収入が多い方が、収入の少ない方に一定の生活費を支払う必要があるのです。

6.財産分与

婚姻期間中に夫婦が築いた財産については、その名義を問わず、離婚時には平等に分配することになります。

ただし、結婚前の財産や親から相続した財産など、協力して築かれたものではない財産は対象外です。

7.年金分割

婚姻中に納付された年金保険料について、夫婦間で分割する制度が年金分割です。

夫婦のどちらか一方が厚生年金で、どちらかが国民年金だった場合に将来受け取る年金額に開きがでないように導入された制度になります。

尚、分割できるのは厚生年金と共済年金のみとなります。

 

また、当事者からの請求がなければ年金分割は行われないため、注意が必要です。

 

 まとめ

子供がいる場合は、離婚を躊躇することも多いのではないかと思います。

そのような状況であっても離婚を検討する場合、上記の決めなければならない項目についてしっかりと把握し、準備しておくとよいでしょう。

離婚協議は精神的にもかなりきついものになると思いますが、だからと言って簡単に済ませてしまい、大事なことが何も決まっていない状態にしてしまう・・・というのは避けたいところです。

また、離婚によってお子さんは精神的にも大きな負担を受けることになります。
そんなお子さんのフォローや、お子さんの将来に与える影響などもしっかり考慮しつつ、慎重に進めていく必要があります。

特に「面会交流」「養育費」などはお子さんにも大きくかかわってくる部分になるため、しっかりと押さえておきたいポイントです。